強制執行請求権(読み)きょうせいしっこうせいきゅうけん(その他表記)Vollstreckungsanspruch

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「強制執行請求権」の意味・わかりやすい解説

強制執行請求権
きょうせいしっこうせいきゅうけん
Vollstreckungsanspruch

債務名義に表示された私法上の権利者 (債権者) が国家に対して強制執行の実施を求める権利。単に執行請求権ともいう。この権利は債務名義によって発生し国家に対する公法上の権利 (公権) であって,執行により実現される私法上の請求権 (私権) とはまったく異質のものである。この権利が債務名義の存在だけを前提とするか,執行される私法上の請求権の存在を前提とするかによって,抽象的執行請求権説と具体的執行請求権説に分れる。しかし,いずれにしても適式な債務名義が存在するかぎり,執行機関は執行を実施することを要し,強制執行手続外の独立の訴え (請求異議の訴え) によって原告勝訴の判決が確定したときは,その債務名義による執行が許されなくなるのである。

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