ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「当期未処分利益」の意味・わかりやすい解説
当期未処分利益
とうきみしょぶんりえき
unappropriated profit
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…利益準備金以外の積立金は,主として貸借対照表資本の部のなかの一区分である剰余金の部に記載される。それは,大別すれば任意積立金と当期未処分利益とに分けることができる。前者の任意積立金は,定款の規定や契約の定め,あるいは株主総会の決議などによって計上される利益の留保額であって,中間配当積立金,退職給与積立金,配当平均積立金,減債積立金,設備拡張積立金,偶発損失塡補(てんぽ)積立金などのように,その目的が特定されている積立金として計上される場合もあれば,その目的が特定されていない別途積立金として計上される場合もある。…
…実際に配当される額は,次のようになる。純資産額から,資本金,すでに積み立てた資本準備金,利益準備金を差し引いたものは,貸借対照表上,剰余金であるが,この剰余金からすでに積み立てている任意準備金を差し引いたものが当期未処分利益(損失となる場合は当期未処理損失となる)である。当期未処分利益からその期に積み立てなければならない利益準備金を差し引き,また定款あるいは株主総会でその期に積み立てる旨定めた任意準備金を差し引き,さらに役員賞与を差し引いたものが株主に配当される。…
※「当期未処分利益」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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