精選版 日本国語大辞典「当期」の解説
とう‐き タウ‥【当期】
〘名〙
※颶風新話(航海夜話)(1857)凡例「当期と称するものは、千八百一年より千九百年までを称す」
② 現在、当面している期間。この期間。
※民法(明治二九年)(1896)三一五条「賃貸人の先取特権は前期、当期及び次期の借賃其他の債務」
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
海上保安庁に所属し海上の警備と救難業務を行なう船。外洋で行動する大型で航洋性があるものを巡視船といい,港内や湾内などのかぎられた水域で行動する 100総t程度以下の小型のものを巡視艇と呼ぶ。武器として...
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