心情等伝達制度

共同通信ニュース用語解説 「心情等伝達制度」の解説

心情等伝達制度

保護観察中の犯罪加害者に、被害者の心境を伝える制度。双方の訴えは保護観察官が書面にまとめて伝達する。1995年の地下鉄サリン事件などをきっかけに被害者支援の意識が高まり、被害者の保護を国や自治体の責務と定めた犯罪被害者等基本法が2005年4月に施行。同年12月に策定された基本計画に盛り込まれ、07年12月に導入された。社会復帰を目前とした加害者に接触できる“最後の窓口”に位置付けられる。

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