精選版 日本国語大辞典 「必要的弁護」の意味・読み・例文・類語 ひつようてき‐べんごヒツエウ‥【必要的弁護】 〘 名詞 〙 刑事裁判で、弁護人がなければ公判を開くことのできない一定の場合をいう。死刑、無期または三年を超える懲役、禁固にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することができない。強制弁護。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例