刑、是を以て民を治む。命を聞かずして
を擅(ほしいまま)にするは、
を犯すなり。快
して君を喪(なみ)するは、刑を犯すなり。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...