…さらに敵の頸(くび)をいくつ取ったかを具体的に記した〈分取頸注文〉,味方が何人手負(ておい)(負傷)したかを書き記した〈手負注文〉などと称せられる文書の出現をみた。なお一連の軍忠状で大将側の証判が加えられた初見は1333年(元弘3)3月28日付の伊予国御家人忽那重清のものである(《忽那文書》所収)。軍功書【高橋 正彦】。…
※「忽那重清」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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