近年の盗撮被害の多角化を背景に2023年7月13日に施行。性的部位や下着を正当な理由なく、ひそかに撮影する行為を禁じるほか、画像・動画の提供や交流サイト(SNS)などでの拡散も処罰される。正当な理由なく、16歳未満を撮影すると処罰されるが、13歳以上16歳未満の子どもを撮影した際は、撮影者が5歳以上年齢が離れていると処罰の対象となる。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
その議会の過半数には達しないが、議席数をもっとも多くもつ政党。...