性的姿態撮影処罰法(読み)セイテキシタイサツエイショバツホウ

共同通信ニュース用語解説 「性的姿態撮影処罰法」の解説

性的姿態撮影処罰法

近年の盗撮被害の多角化背景に2023年7月13日に施行。性的部位下着を正当な理由なく、ひそかに撮影する行為を禁じるほか、画像・動画提供交流サイト(SNS)などでの拡散処罰される。正当な理由なく、16歳未満を撮影すると処罰されるが、13歳以上16歳未満の子どもを撮影した際は、撮影者が5歳以上年齢が離れていると処罰の対象となる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む