性的姿態撮影等処罰法(読み)セイテキシタイサツエイトウショバツホウ

デジタル大辞泉 「性的姿態撮影等処罰法」の意味・読み・例文・類語

せいてきしたいさつえいとう‐しょばつほう〔‐シヨバツハフ〕【性的姿態撮影等処罰法】

《「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の通称》正当な理由なく人の性的な姿態を撮影したり、撮影した画像他人に提供することを犯罪として処罰する法律。令和5年(2023)施行。性的姿態撮影処罰法。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

《料理されるためにまないたにのせられた魚の意から》相手のなすに任せるより方法のない運命のたとえ。まないたの鯉こい。[類語]俎板まないたの鯉こい・薬缶やかんで茹ゆでた蛸たこのよう・手も足も出ない...

俎上の魚の用語解説を読む