性的姿態撮影等処罰法(読み)セイテキシタイサツエイトウショバツホウ

デジタル大辞泉 「性的姿態撮影等処罰法」の意味・読み・例文・類語

せいてきしたいさつえいとう‐しょばつほう〔‐シヨバツハフ〕【性的姿態撮影等処罰法】

《「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の通称》正当な理由なく人の性的な姿態を撮影したり、撮影した画像他人に提供することを犯罪として処罰する法律。令和5年(2023)施行。性的姿態撮影処罰法。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む