恩恵日(読み)オンケイビ

デジタル大辞泉 「恩恵日」の意味・読み・例文・類語

おんけい‐び【恩恵日】

days of grace手形または小切手債務者利益のために、支払いの猶予を与える期間日本法律はこれを認めない。愛敬日あいきょうび

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「恩恵日」の意味・わかりやすい解説

恩恵日
おんけいび

手形や小切手の債務者の利益のために、支払いの猶予を与える期間をいう。これによって満期が延び、その間は支払拒絶が生じないことになる。しかし、それにより手形債務が不明確になるおそれがあるので、近時立法イギリス法を除き、ほとんどこれを認めていない。日本もこれを禁止している(手形法74条、小切手法62条)。

[戸田修三]

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