デジタル大辞泉
「恩恵日」の意味・読み・例文・類語
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恩恵日
おんけいび
手形や小切手の債務者の利益のために、支払いの猶予を与える期間をいう。これによって満期が延び、その間は支払拒絶が生じないことになる。しかし、それにより手形債務が不明確になるおそれがあるので、近時の立法はイギリス法を除き、ほとんどこれを認めていない。日本もこれを禁止している(手形法74条、小切手法62条)。
[戸田修三]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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