患者用図書館(読み)かんじゃようとしょかん(その他表記)patients’ library

図書館情報学用語辞典 第5版 「患者用図書館」の解説

患者用図書館

入院患者を対象とした図書館.日本においては,「医療法」第22条により,地域医療支援病院については,図書室の設置が義務付けられているが,現状においては,この図書館は病院職員を対象に,医学,薬学,看護学などの資料,情報を提供する医学図書館と解されている場合が多く,患者用図書館に関する明確な規定はない.近年,日本病院患者図書館協会(1974(昭和49)年設立)の研究,実践,普及活動などにより,優れた活動が各地に見られるようになってきているが,全病院に対する普及率,組織,運営上の位置付けなどから見た場合,欧米諸国と比してその遅れは著しく,今後のさらなる発展が望まれている.

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報

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