ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「悪意の抗弁」の意味・わかりやすい解説
悪意の抗弁
あくいのこうべん
exceptio doli; Einrede der Arglist
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…けれども第三者(前述のC)が債務者Aを害することを知りながら手形を取得したときは,AはBに対する抗弁をもってCにも対抗しうる。これを悪意の抗弁という。Cが手形をBより取得する際に,BのAに対する契約不履行を知りつつ,したがってAがCに対し手形金の支払をすれば損害を受けることになるのを知りつつ手形をBより取得したときは,AはBに対して主張しうる契約不履行の抗弁をもってCにも対抗し,Cの手形金請求を拒むことができる。…
※「悪意の抗弁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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