出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…裏書人のこの義務を遡求義務または償還義務と呼ぶ。裏書の特殊な効力として,もう一つ人的抗弁を切断する効力がある。たとえば,商品の買主Aがその売主Bに対する代金支払いのためにAが振出署名をした約束手形をBに交付し,BがこれをCに裏書譲渡したが,Bの納入した商品が欠陥商品だったので売買契約を解除したとする。…
…手形(小切手)金の請求を受けた債務者が,その請求者に対し支払を拒むために主張することができるすべての事由を手形抗弁という。これには,物的抗弁と人的抗弁とがある。 物的抗弁は,手形という物自体に付着する抗弁であり,取得者の善意・悪意を問わず,また被請求者と請求者とが手形授受の直接の当事者か否かを問わず,すべての請求者に対して主張しうる抗弁をいう。…
※「人的抗弁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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