共謀(読み)きょうぼう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

2人以上の者が一定の犯罪を行おうとする合意。判例は,数人が犯罪を共謀し,そのうちのある者に犯罪を実行させた場合には,実行を分担しなかった共謀者も共同正犯としての罪責を負うとしている (→共謀共同正犯 ) 。現行法上の処罰規定のなかには,犯罪が実行に移されなくても共謀そのものを独立に罰するものが存在する。 (→共同謀議 )

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大辞林 第三版の解説

スル
二人以上の者が相談して、多く悪事などをたくらむこと。 -して詐欺をはたらく

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精選版 日本国語大辞典の解説

〘名〙 二人以上の者が共同して好ましくないことや悪事をたくらむこと。
※福翁自伝(1899)〈福沢諭吉〉長崎遊学「貴様に面会しながら之を手放して江戸に行けと云へば兄弟共謀(キョウボウ)だ」
※思出の記(1900‐01)〈徳富蘆花〉三「母は全く知らぬと云ふ事が分ったら、伯父も母子共謀してに出でたと云ふ疑は起すまい」 〔漢書‐劉向伝〕

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世界大百科事典内の共謀の言及

【共同謀議】より

…2人以上の者が違法な行為を行おうと合意すること。単に共謀あるいは通謀ともいう。英米法では,このような合意自体が犯罪として処罰される。…

※「共謀」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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