情状証人(読み)ジョウジョウショウニン

デジタル大辞泉 「情状証人」の意味・読み・例文・類語

じょうじょう‐しょうにん〔ジヤウジヤウ‐〕【情状証人】

刑事事件裁判で、刑の量定にあたって斟酌しんしゃくすべき事情を述べるために公判廷に出廷する証人弁護側の場合、被告人家族知人などが寛大な処分を求めて被告人に有利な事情を述べ、検察側の場合、被害者遺族量刑に反映されるよう被害感情を強く訴えることが多い。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む