デジタル大辞泉 「意匠登録」の意味・読み・例文・類語 いしょう‐とうろく〔イシヤウ‐〕【意匠登録】 意匠考案者、またはその権利継承者の請求によって、特許庁が考案された意匠に関する必要事項を意匠原簿に記入すること。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「意匠登録」の意味・読み・例文・類語 いしょう‐とうろくイシャウ‥【意匠登録】 〘 名詞 〙 意匠考案者の請求により、特許庁が意匠に関する必要事項などを意匠原簿に記入し、登録すること。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
百科事典マイペディア 「意匠登録」の意味・わかりやすい解説 意匠登録【いしょうとうろく】 意匠を特許庁の意匠原簿に記載すること。意匠権は登録により発生する。登録は,意匠権の移転や専用実施権の設定,変更などにつき効力発生要件であり,通常実施権の設定,変更などにつき対抗要件である。→意匠法 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報