意匠権(読み)イショウケン(その他表記)design rights

デジタル大辞泉 「意匠権」の意味・読み・例文・類語

いしょう‐けん〔イシヤウ‐〕【意匠権】

産業財産権の一。工業上利用することができる新規の意匠を独占的・排他的に使用できる権利登録によって発生する。存続期間は、設定登録の日から20年(平成19年(2007)3月以前のものは15年)。

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精選版 日本国語大辞典 「意匠権」の意味・読み・例文・類語

いしょう‐けんイシャウ‥【意匠権】

  1. 〘 名詞 〙 意匠原簿に登録することによって発生する工業所有権一つ登録意匠にかかる物品を、独占的に、業として製作、使用、譲渡などすることのできる権利。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「意匠権」の意味・わかりやすい解説

意匠権
いしょうけん
design rights

工業所有権の一つ。登録された意匠およびこれに類似する意匠を指定物品につき,業として独占的に実施しうる排他的権利。おもに意匠法 (昭和 34年法律 125号) に規制されている。登録要件として工業上の利用可能性,新規性,創作性を要し,かつ公序良俗に反せず,出所混同のおそれのないことが必要である。意匠とは製品について考案されたデザインのことで,意匠法の規定によれば「物品の形状模様若しくは色彩又はこれらの結合であって,視覚を通じて美感を起させるもの」とされている。意匠は,個人の創意尊重産業振興見地から上記意匠法によって保護されているが,法の保護を受けるためには,特許庁意匠登録出願をして,登録原簿に登録されなければならない。意匠には通常のもののほか,類似意匠 (→類似意匠制度 ) ,秘密意匠および組物の意匠の制度がある。

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百科事典マイペディア 「意匠権」の意味・わかりやすい解説

意匠権【いしょうけん】

意匠登録を受けた意匠およびこれに類似する意匠を業として独占的に利用する権利。工業所有権一種。意匠は工業上利用できる新規なものでなければならない。存続期間は20年。意匠権者はその意匠権について他人に専用実施権を許諾できる。→意匠法
→関連項目知的財産権

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「意匠権」の解説

意匠権

知的財産権のひとつで、物のデザイン(意匠)を独占的に所有できる権利。意匠とは物品の形、模様、色彩、またはこれらの組み合わせで定義される。物品の形状などを総合的に判断した概念なので、同じデザインでも物品が非類似の場合は意匠としては別のものとなる。意匠権を取るためには「工業上利用できること」「新規であること」「創作が容易でないこと」などの条件を満たす必要がある。また、意匠権を得るには、特許庁に出願して審査を受ける必要があり、さらに取得した意匠権は、登録日から15年間所有できる。

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会計用語キーワード辞典 「意匠権」の解説

意匠権

無形固定資産の一種で、物品に関する経常・模様・色彩などの意匠を登録した場合に独占的に使用できる権利をいいます。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「意匠権」の意味・わかりやすい解説

意匠権
いしょうけん

意匠

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世界大百科事典(旧版)内の意匠権の言及

【意匠】より

…意匠を保護し,意匠の創作を奨励し,産業の発展を図ることを目的として制定された法律に意匠法(1959公布,60施行)がある。意匠の登録により発生する意匠権は,工業所有権の一種であり,広くは無体財産権の一種とされている。同法によれば,意匠とは,物品の形状,模様もしくは色彩またはこれらの結合であって,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう(2条1項)。…

【工業所有権】より

…このため,〈産業的財産権〉の訳語を用いる者もいるが,一般には〈工業所有権〉の語が用いられている。日本では工業所有権は通常,それぞれ特許法,実用新案法,意匠法,商標法に基づく特許権,実用新案権,意匠権,商標権をさすが(いずれも特許庁が所管する),広義には特許庁の権限とは関係なく,前述の定義に該当するすべての権利をさし,営業秘密(〈ノウ・ハウ〉の項参照),植物新品種(品種)に関する権利,サービス・マーク商号,ハウス・マーク,原産地表示,表装・包装等が含まれる。
[工業所有権法成立の歴史]
 伝統的な財産法は,有体物に関する権利を中心に構成されてきたが近代になり債権も重要な意味を有するに至った。…

【電子情報の知的所有権】より

…このほか,プログラムの著作物の創作者が,紛争に備えて創作日等の登録を行うことに関する特別法(プログラム登録法)があり,財団法人ソフトウェア登録センター(SOFTIC)がその業務を担当している。
[電子情報に関する工業所有権制度]
 工業所有権は産業の発展に寄与することを目的とする知的所有権制度であり,狭義には特許権,実用新案権,意匠権,商標権をいう。このほかに,半導体集積回路の回路配置権,商号権,営業秘密等も,工業所有権に準じるものと考えられる。…

※「意匠権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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