専用実施権(読み)センヨウジッシケン(英語表記)exclusive license

デジタル大辞泉 「専用実施権」の意味・読み・例文・類語

せんよう‐じっしけん【専用実施権】

設定行為で定められた範囲内で特許発明・登録実用新案登録意匠などを業として独占的に実施する権利

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精選版 日本国語大辞典 「専用実施権」の意味・読み・例文・類語

せんよう‐じっしけん【専用実施権】

  1. 〘 名詞 〙 特許権者・実用新案権者・意匠権者以外の者が、設定行為で定められた範囲内で特許発明・登録実用新案・登録意匠などを営業として独占的に実施する権利。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「専用実施権」の意味・わかりやすい解説

専用実施権
せんようじっしけん
exclusive license

特許権者によって与えられる準物権的性格の独占的な実施権で,特許原簿への登録によって発生し,特許権者自身を含めてすべての第三者の実施を禁止することができる。実用新案,意匠,商標についても同様の制度があるが,商標については専用使用権という。独占的な実施権であっても,登録されないかぎり契約上の債権的な実施権であり,これを独占的通常実施権という。

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産学連携キーワード辞典 「専用実施権」の解説

専用実施権

「専用実施権」とは、対象となる特許発明を独占的に実施することができる権利。通常実施権と異なり、実施権の範囲内の技術に関しては特許権者も実施することができない他、特許侵害者に対して侵害行為の差し止めを請求できるなど、特許権者と同様の権利を供給する。また、「専用実施権」は契約締結後、特許庁における登録を行って初めてその効力を発揮する。

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世界大百科事典(旧版)内の専用実施権の言及

【特許】より

… 特許は財産権の一種であり,譲渡できることはもちろんであるが,他人に実施の許諾をすることもできる。これに関し特許法には通常実施権と専用実施権の2種類の実施権が規定されている。通常実施権は債権的な実施権であり,通常実施権者には第三者に対する差止請求権や損害賠償請求権がない。…

※「専用実施権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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