出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
… 特許は財産権の一種であり,譲渡できることはもちろんであるが,他人に実施の許諾をすることもできる。これに関し特許法には通常実施権と専用実施権の2種類の実施権が規定されている。通常実施権は債権的な実施権であり,通常実施権者には第三者に対する差止請求権や損害賠償請求権がない。…
※「専用実施権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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