意匠法(読み)いしょうほう

百科事典マイペディア 「意匠法」の意味・わかりやすい解説

意匠法【いしょうほう】

工業上利用できる新規な意匠登録してその保護,利用を図り,意匠の創作を奨励し産業発達に寄与することを目的とする法律(1959年公布,1960年施行)。意匠(デザイン)とは物品またはその部分の形状模様色彩またはこれらの結合視覚を通じて美感を起こさせるもの。旧法(1921年)の意匠権の存続期間,実施権などを根本的に改正。→商標権特許法実用新案権
→関連項目意匠登録

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「意匠法」の意味・わかりやすい解説

意匠法
いしょうほう

昭和 34年法律 125号。意匠の保護および利用をはかることにより,意匠の創作を奨励し,もって産業の発達に寄与することを目的とするものである。保護される「意匠」とは,物品の形状,模様もしくは色彩またはこれらの結合であって,視覚を通じて美感を起させるものである。法は,こうした意匠の創作者に意匠登録を受けることを可能とし,登録された意匠を意匠権として,権利侵害からの保護 (侵害の停止予防損害賠償など) を認めている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

流通用語辞典 「意匠法」の解説

意匠法

昭和34年に定められた法律。指定物品について登録を受けた意匠及びこれに類似する意匠を独占的に利用する権利を保護する法律。意匠とは、物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせるものである。意匠登録の要件としては、工業に利用できること、新規であること、進歩性すなわち独創性があることなどである。

出典 (株)ジェリコ・コンサルティング流通用語辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の意匠法の言及

【意匠】より

…工業生産物に,型や模様等を付し,人の嗜好に合うように工夫したものを指す。意匠を保護し,意匠の創作を奨励し,産業の発展を図ることを目的として制定された法律に意匠法(1959公布,60施行)がある。意匠の登録により発生する意匠権は,工業所有権の一種であり,広くは無体財産権の一種とされている。…

※「意匠法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む