意匠法(読み)いしょうほう(その他表記)design act

百科事典マイペディア 「意匠法」の意味・わかりやすい解説

意匠法【いしょうほう】

工業上利用できる新規な意匠登録してその保護,利用を図り,意匠の創作を奨励し産業発達に寄与することを目的とする法律(1959年公布,1960年施行)。意匠(デザイン)とは物品またはその部分の形状模様色彩またはこれらの結合視覚を通じて美感を起こさせるもの。旧法(1921年)の意匠権の存続期間,実施権などを根本的に改正。→商標権特許法実用新案権
→関連項目意匠登録

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知恵蔵 「意匠法」の解説

意匠法

意匠(デザイン)の登録、権利内容、保護を定めた法律。消費者が商品を購入する際に重要なポイントとなるのは形や模様、色などである。意匠は工業製品の重要な要素であることから、出願審査前提として意匠権として保護される。知財保護強化の観点から、2006年6月の法改正では、その権利期間が15年から20年間へ延長されたほか、ビデオ機器などの情報家電の操作画面のデザインも保護対象に追加された。意匠は工業上利用できるものであれば、物品全体だけでなく、ある一部分だけでも部分意匠として保護されるが、工業製品と不可分な関係でなければならない。また、自動車のデザインなどが好例だが、関連する工業製品の発売時期を考慮して、登録から3年以内はその意匠を非公開にできる秘密意匠制度など、独特な措置もある。一方、意匠権は侵害に弱い面があり、侵害に対しては実効性の観点から、不正競争防止法による差し止めを行う例が多い。

(桜井勉 日本産業研究所代表 / 2007年)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「意匠法」の意味・わかりやすい解説

意匠法
いしょうほう

昭和 34年法律 125号。意匠の保護および利用をはかることにより,意匠の創作を奨励し,もって産業の発達に寄与することを目的とするものである。保護される「意匠」とは,物品の形状,模様もしくは色彩またはこれらの結合であって,視覚を通じて美感を起させるものである。法は,こうした意匠の創作者に意匠登録を受けることを可能とし,登録された意匠を意匠権として,権利侵害からの保護 (侵害の停止,予防,損害の賠償など) を認めている。

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流通用語辞典 「意匠法」の解説

意匠法

昭和34年に定められた法律。指定物品について登録を受けた意匠及びこれに類似する意匠を独占的に利用する権利を保護する法律。意匠とは、物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせるものである。意匠登録の要件としては、工業に利用できること、新規であること、進歩性すなわち独創性があることなどである。

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世界大百科事典(旧版)内の意匠法の言及

【意匠】より

…工業生産物に,型や模様等を付し,人の嗜好に合うように工夫したものを指す。意匠を保護し,意匠の創作を奨励し,産業の発展を図ることを目的として制定された法律に意匠法(1959公布,60施行)がある。意匠の登録により発生する意匠権は,工業所有権の一種であり,広くは無体財産権の一種とされている。…

※「意匠法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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