愛玩動物用飼料安全性確保法(読み)アイガンドウブツヨウシリョウアンゼンセイカクホホウ

デジタル大辞泉 の解説

あいがんどうぶつようしりょうあんぜんせいかくほ‐ほう〔アイグワンドウブツヨウシレウアンゼンセイカクホハフ〕【愛玩動物用飼料安全性確保法】

《「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」の略称》犬や猫などのペットの健康保護を目的として制定された法律。ペットフードの安全を確保するため、製造輸入・販売に規制を設けている。平成21年(2009)施行ペットフード法
[補説]平成19年(2007)、有害物質メラミンが混入した中国産ペットフードが原因となって米国で多数の犬・猫が死亡。日本にも同様のペットフードが輸入されていたことから、平成20年(2008)に農林水産省・環境省が共管法案提出。同年に成立・公布された。

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