感染症法は感染症を危険性の高さに応じて1~5類などに分類し、あらかじめ対策を決めている。指定感染症は、まだ分類が決まっていないが、生命や健康に深刻な被害を与える恐れがあり緊急の対応が求められる場合に指定する。致死率の高いエボラ出血熱や重症急性呼吸器症候群(SARS)への対応と同じような措置が法改正を経ずに可能となる。強制入院や仕事の制限などの措置をどこまで認めるかは感染症ごとに判断する。指定期間は最長1年間で、必要に応じて1回に限り1年の延長ができる。
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感染症予防・医療法(感染症法)に規定された感染症分類の一つ。指定感染症は同法で「既に知られている感染性の疾病(1類感染症、2類感染症、3類感染症及び新型インフエンザ等感染症を除く)であって、感染症法上の規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの」とされている。指定感染症では、1~3類感染症に準じた感染者の入院対応や消毒等の対物措置が可能となる(これらは感染症の広がりの特徴に応じて決められる)。指定は1年で失効するが、1回に限り延長が可能であり、最長2年間とすることができる。
近年では、2013年(平成25)4月に鳥インフルエンザ(H7N9)が指定感染症に指定された(その後、鳥インフルエンザ(H7N9)は2類感染症に変更されている)。また、2020年(令和2)1月には新型コロナウイルス感染症(COVID(コビッド)-19)が指定感染症に指定された(新型コロナウイルス感染症は、その後2021年2月13日より指定感染症から「新型インフルエンザ等感染症」に変更されている)。
なお、指定感染症が「病原体が既知の感染症」を対象に指定されるのに対し、病原体そのものが未知の(新しい)感染症については同法の「新感染症」に分類されて対応が行われる。新型コロナウイルス感染症については、発生当初、病原体がわからないうちに国としての対応が必要であれば一次的には新感染症に分類しえたが、病原体がコロナウイルスの一種ということで指定感染症となった。新感染症は、現在の科学技術をもってしても病原体が特定されない感染症の場合に一次的に分類されうる類型で、1類感染症と同等の対応が行われる。また、万が一に備えて、入院勧告も1類感染症および新感染症で最大10日間とする厳しい対応ができることになっている。
[和田耕治 2021年10月20日]
(石川れい子 ライター / 2013年)
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
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