憲法の男女同権

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憲法の男女同権

日本国憲法男女同権 ベアテ・シロタ・ゴードンさんが深く関わった24条では、婚姻両性合意のみに基づいて成立、配偶者選択や離婚などは両性の本質的平等に立脚して制定しなくてはらないと定め、夫婦は同等の権利を有すると定める。また、14条は全て国民は法の下に平等、性別によって「差別されない」とし、議員や選挙人資格を定める44条でも性差別を禁じている。(共同)

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