憲法制定会議(読み)けんぽうせいていかいぎ

百科事典マイペディア 「憲法制定会議」の意味・わかりやすい解説

憲法制定会議【けんぽうせいていかいぎ】

憲法制定または改正という特別の任務をもった会議憲法制定権力主権者から委託される。通常議会でたまたまその任務をもつ場合と特にそのために選出される場合とがある。1787年米国の憲法制定会議,1789年フランスの憲法制定国民議会などは後者の例。

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世界大百科事典(旧版)内の憲法制定会議の言及

【アメリカ合衆国】より

…かくして合衆国憲法を制定し,合衆国自体を一つの国家としようとの動きが具体化してくる。87年5月,フィラデルフィアで憲法制定会議Federal Conventionが開かれ,独立戦争の英雄G.ワシントンが議長に推され,バージニア出身のJ.マディソンを中心に起草された草案をもとに同年9月連邦憲法案が採択された。この憲法案は,直ちに各州の憲法会議に批准を求めて送付されたが,地方分権派から強い反対を受け,激しい論議をへてしだいに承認され,88年6月所定の9州の承認を受け発効,89年初頭最初の大統領選挙が行われ,4月ワシントンが初代大統領として就任,ここにアメリカ合衆国は名実ともに国家となったのである。…

※「憲法制定会議」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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