改訂新版 世界大百科事典 「憲法制定権力」の意味・わかりやすい解説
憲法制定権力 (けんぽうせいていけんりょく)
憲法をつくる権力pouvoir constituantを,憲法によってつくられた諸権限pouvoirs constituésと区別して呼ぶときの言葉。アメリカ革命期に,普通の立法権と区別された特別の憲法制定会議によって制定される憲法という観念が,立法府抑制の思想の一環として,マサチューセッツ憲法や合衆国憲法によって援用されたが,近代憲法思想史のなかで憲法制定権力の観念が次に述べるような独自の意味で登場するのはE.J.シエイエスの系譜につながる議論である。フランス革命前夜にシエイエスが,《第三身分とは何か》(1789)のなかで,一切の既存の法にしばられない万能の権力で,かつ,国民のみがもつものとして,憲法制定権力論を説き,アンシャン・レジームを根底からくつがえすことの正当性を示したものとして,多大の影響を与えた。しかし,立憲的な憲法秩序がいったん成立してしまうと,そのような憲法制定権力論は後景にしりぞくこととなる。シエイエスの母国でも,近代憲法の確立期であった第三共和政期の憲法学は,pouvoir constituantという言葉を,もっぱら憲法所定の形式に服する憲法改正権という意味で使用し,本来の憲法制定権を法的思考の外に締め出したのであった。その後,憲法の現代的危機の時代になって,この観念は,C.シュミットによって,ふたたび意義づけを与えられた。彼は,基本的な政治的諸決定を実体とする〈憲法〉と,普通の〈憲法律〉を区別し,〈憲法律〉に基づいて規律される憲法改正権の上位に,みずから〈憲法〉を制定する憲法制定権力の存在を考える。こうして,憲法改正作用には,〈憲法〉を変更できないという限界が課せられるが,他方,いったん国民の憲法制定権力が発動するならば--それは,集合した群集の〈喝采〉,今日では〈公論〉というかたちをとる--,どんな憲法変更も可能だとされ,独裁が正当化されることとなる。それに対し,第2次大戦後は,憲法制定権力を,憲法改正権の上位にあってその限界を画すが,自分自身で発動することのない静態的なものとして位置づける思考が有力であり,憲法制定権力それ自体を拘束する法規範があることを想定する見解もある。
→憲法
執筆者:樋口 陽一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報