デジタル大辞泉
「会議」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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かい‐ぎクヮイ‥【会議】
- 〘 名詞 〙
- ① ( ━する ) 会合して相談、議論すること。また、その集まり。
- [初出の実例]「小大之獄、宜二会議断一レ之」(出典:南郭先生文集‐三編(1745)七・額田恭公世家略)
- 「広く会議を興し、万機公論に決すべし」(出典:五箇条の御誓文‐明治元年(1868)三月一四日)
- [その他の文献]〔史記‐平津侯主父列伝〕
- ② ある事項を評議するための機関。「日本学術会議」など。
会議の語誌
漢籍に典拠を持つが、今日のような一つの熟した名詞的表現ではなかった。日本では、江戸時代後期に例があるが、それ以前には例が見いだしがたい。しかし、挙例の「五箇条の御誓文」に用いられたことがきっかけとなり、近代社会で、ものごとの決定、実行における重要なプロセスとして急速に普及した。明治一二年(一八七九)六月四日の「読売新聞」には「近ごろは頻りに会議流行(はやり)で何でも会議会議と」と書かれるような状況であった。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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会議
かいぎ
合議体の構成員が一堂に会し,一定の事項 (議題) について,互いに意見と情報を交換し合って審議を行い,最良の施策を見出そうとする会合またはそのための組織をいう。集団成員に単に意見を開陳する機会をつくるためや,上司が命令やその他の情報を伝達するためだけに部下を招集したような会合は,本来の意味の会議ではない。会議には公開のものと非公開のものとがある。国政上の最も重要な会議は国会の会議で,両院制により衆議院と参議院とがそれぞれ独自に会議を開くことになっており,その定足数や手続などは憲法,国会法および各院の規則で定められているが,国民が国会の活動を監視し,それによって民主政治の本義を発揮させる趣旨から,両議院の会議は公開を原則とし,出席議員の3分の2以上の多数で議決した場合にのみ秘密会とすることを認めている (憲法 57条1項) 。 (→本会議 )
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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普及版 字通
「会議」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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