憲法24条

共同通信ニュース用語解説 「憲法24条」の解説

憲法24条

婚姻の自由や夫婦の平等のほか、住居の選定や離婚、家族に関する事項は「個人の尊厳と両性の本質的平等」に基づくと定めている。戦前の家制度や男尊女卑の状況を見聞きしていた米国人女性ベアテ・シロタ・ゴードンさんが連合国軍総司令部(GHQ)の一員として起草。当初の案には男女の同一賃金や非嫡出子差別の禁止なども盛り込まれたが、GHQ内で削除された。

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