共同通信ニュース用語解説 「懲役と禁錮」の解説
懲役と禁錮
いずれも刑務所などの刑事施設に収容し、身体の自由を奪う刑罰。刑法に規定されている。懲役は刑務作業を義務付け、禁錮は希望者のみ従事する。かつては故意犯には懲役、過失犯には禁錮など犯罪の内容によって両者を区別しているとの考えがあったが、現在は区別する理由が乏しいと指摘されている。刑務作業には自動車整備や造園などの職業訓練も含まれる。月に4千~5千円程度の報奨金があり、原則出所時に支給される。
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