手形買戻請求権(読み)てがたかいもどしせいきゅうけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「手形買戻請求権」の意味・わかりやすい解説

手形買戻請求権
てがたかいもどしせいきゅうけん

割引銀行が,手形割引によって依頼人から買取った手形を,ある一定事由 (たとえば,割引手形不渡りなど) が生じた場合に,依頼人に買戻させる権利。割引銀行の手形買戻請求権は,当該銀行とその顧客 (取引先) である依頼人との間の特約 (銀行取引約定書,手形取引約定書など) ないし慣習によって生じる。これが認められることによって,割引銀行は,遡求権を行使することなく割引金相当額を回収することができるという便宜がある。

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