打ち切り補償

共同通信ニュース用語解説 「打ち切り補償」の解説

打ち切り補償

労働基準法81条が規定。業務上のけが病気で療養中の労働者原則解雇されない。だが、使用者が必要な療養費を負担した上で、療養開始から3年経過しても治らない場合は、使用者が平均賃金の1200日分の打ち切り補償を支払えば、解雇できるとしている。使用者が療養中の労働者を長期間雇い続けることへの負担軽減を図るのが目的とされている。重度な障害に適用される労災保険の「傷病年金」が3年経過時点で支給されている場合も、打ち切り補償が支払われたとみなされる。

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