労災保険(読み)ロウサイホケン

共同通信ニュース用語解説 「労災保険」の解説

労災保険

雇用された労働者が仕事中や通勤中にけがをしたり、仕事に起因する病気になったりした際に補償する制度。死亡も含む。労災補償の対象には過労死過労自殺の原因となる脳・心臓疾患精神疾患ほか新型コロナウイルスなどの感染症も含まれる。業務との因果関係が認められると労災保険法に基づき療養費用や休業補償障害年金などが支払われる。死亡した場合は遺族年金葬祭料が支払われる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

世界大百科事典(旧版)内の労災保険の言及

【社会保険】より

…社会保険が社会保障において中心的役割を果たしうるのはこれらの特色を備えていることによる。社会保険の種類は,疾病,出産を保険事故とする医療(疾病)保険,老齢,障害,生計中心者の死亡(遺族)についての年金保険,失業のための失業保険,業務(労働)災害と職業病を保険事故とする労災(災害)保険の4部門に大別できる。失業保険と労災保険は通常被用者だけを対象とするのに対して,医療保険と年金保険は全国民が対象となりうる。…

【労働者災害補償】より

…災害を伴わない職業病については認定がいっそう困難なので,チェーンソー使用による振動病とか,粉じん業務によるじん肺等,一定の疾病にかかりやすい業務の種類を一覧表によって特定して,当該業務に従事した者が当該疾病にかかったときは,業務上の疾病と推定することにしている。なお,労災保険は,業務災害のほか,通勤災害をも保護の対象とする。労働者災害補償保険【保原 喜志夫】。…

【労働者災害補償保険】より

…労働者が労働災害にあった場合に,本人やその家族の生活を保障するための社会保険。労災保険ともいう。〈産業社会あるところ,労働災害あり〉といわれるように,資本主義社会・社会主義社会を問わず,産業社会において労働災害が多発しており,また,労働に起因する職業性疾患も多く発生している。…

※「労災保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む