労働基準法において,平均賃金とは原則としてこれを算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を,その期間の総日数で除した金額のことである(12条)。労働基準法は,労働者が実際に労働をしなくても,一定の金額を支給してその生活を保障する規定を設けている。たとえば,解雇予告手当(20条),休業手当(26条),有給休暇中の手当(39条4項),災害補償(76,77,79~82条),就業規則による減給の制限額(91条)がある。それらの支給額を算定する基準として設けられたのが平均賃金である。なお,平均賃金は健康保険や厚生年金保険における標準報酬,平均標準報酬と違い,個別的に算定される。
執筆者:香川 孝三
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
1/16 デジタル大辞泉プラスを更新
1/16 デジタル大辞泉を更新
12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加
10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新
8/22 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新