平均賃金(読み)ヘイキンチンギン

デジタル大辞泉 「平均賃金」の意味・読み・例文・類語

へいきん‐ちんぎん【平均賃金】

産業別・年齢別・男女別などによって算出された賃金平均値
ある労働者に対して過去3か月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除した金額労働基準法に定める解雇手当休業手当災害補償などの算定基準になる。

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精選版 日本国語大辞典 「平均賃金」の意味・読み・例文・類語

へいきん‐ちんぎん【平均賃金】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 労働基準法に規定する解雇予告手当、休業手当、災害補償費などを支給する場合に、その支給額の基準とされる賃金。算定すべき事由の発生した日以前三か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除したもの。
    1. [初出の実例]「平均賃金に別表第一に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない」(出典:労働基準法(1947)七七条)
  3. 賃金ベースを算定するなどの目的で、産業、年齢、男女別などについて計算し、平均された賃金。
    1. [初出の実例]「都合年間五十割のボーナスが出たわけだから、これを平均賃金に直すと、月給八十円時代には、実収百二十円前後の給料取というわけになる」(出典:鉛筆ぐらし(1951)〈扇谷正造〉サラリー白書)

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改訂新版 世界大百科事典 「平均賃金」の意味・わかりやすい解説

平均賃金 (へいきんちんぎん)

労働基準法において,平均賃金とは原則としてこれを算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を,その期間の総日数で除した金額のことである(12条)。労働基準法は,労働者が実際に労働をしなくても,一定の金額を支給してその生活を保障する規定を設けている。たとえば,解雇予告手当(20条),休業手当(26条),有給休暇中の手当(39条4項),災害補償(76,77,79~82条),就業規則による減給の制限額(91条)がある。それらの支給額を算定する基準として設けられたのが平均賃金である。なお,平均賃金は健康保険や厚生年金保険における標準報酬,平均標準報酬と違い,個別的に算定される。
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百科事典マイペディア 「平均賃金」の意味・わかりやすい解説

平均賃金【へいきんちんぎん】

(1)賃金支払総額を労働者総数で除した平均労務費。ベース賃金とも。(2)解雇予告手当や休業手当などの基準とされる賃金。過去3ヵ月間に当該労働者に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除した金額を原則とする(労働基準法12条)。

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