投資者保護基金(読み)とうししゃほごききん

投資信託の用語集 「投資者保護基金」の解説

投資者保護基金


証券会社に預けている金融資産は、基本的には証券会社の資産とは分別して管理されているが、証券会社の破綻等、万が一事故により支払いに支障が出た場合に顧客一人当たり最大1,000万円を限度として支払いを補償する仕組みのこと。基金にほ証券会社(国内支店のある外国証券会社を含む。)の加入法律で定められている。

出典 (社)投資信託協会投資信託の用語集について 情報

今日のキーワード

南海トラフ臨時情報

東海沖から九州沖の海底に延びる溝状の地形(トラフ)沿いで、巨大地震発生の可能性が相対的に高まった場合に気象庁が発表する。2019年に運用が始まった。想定震源域でマグニチュード(M)6・8以上の地震が...

南海トラフ臨時情報の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android