共同通信ニュース用語解説 「拷問禁止委員会」の解説
拷問禁止委員会
警察や国家権力による拷問や非人道的な扱いを禁じる拷問禁止条約の履行状況を審査する委員会。条約が1984年に国連総会で採択され87年に発効したのを受け設置された。締約国約160カ国による選挙で選ばれた国際人権法の専門家10人で構成。定期的に締約国の状況を審査し、問題点があった場合、是正を勧告できる。勧告に法的拘束力はない。常設の事務局はなく、ジュネーブに本部を置く国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)が活動を支援している。
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