国際人権法(読み)コクサイジンケンホウ(その他表記)international human rights law

デジタル大辞泉 「国際人権法」の意味・読み・例文・類語

こくさい‐じんけんほう〔‐ジンケンハフ〕【国際人権法】

人権に関する国際法の一分野。世界人権宣言国際人権規約からなる国際人権章典中心とし、子どもの権利条約女性差別撤廃条約人種差別撤廃条約拷問等禁止条約などの人権条約、およびそれらを実施するための制度から成り立つ。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際人権法」の意味・わかりやすい解説

国際人権法
こくさいじんけんほう
international human rights law

人権を国際的に保障するための法規総称。いかなる国においても保護されるべき人権の種類や内容を定め,さらに国際機関によってその人権保障の実施を確保する措置がとられるようにするための条約が結ばれている。第2次世界大戦以前にも奴隷売買禁止条約や亡命者・難民保護条約,アヘン・麻薬禁止条約などがあったが,アウシュウィッツ (→オシフィエンチム ) をはじめとする多くの悲劇を体験した戦後は,国際連合のイニシアチブのもとで数々の条約が締結された。国連憲章前文で基本的人権に関する信念を再確認するとともに,人権委員会を設置して世界人権宣言国際人権規約を成立させた。

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