拷問禁止条約(読み)ごうもんきんしじょうやく(その他表記)Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

知恵蔵 「拷問禁止条約」の解説

拷問禁止条約

正式名称は「拷問及びその他の残虐、非人道的又は品位を傷つける取り扱い、又は刑罰を禁止する条約」。1984年12月10日、第39回国連総会がこの条約を採択、87年6月26日発効した。条約は加盟国に拷問防止を義務付け、いずれの国で、また何人によって行われた拷問も、犯罪として処罰すべきものとしている。さらに、加盟国に条約実施状況の報告を求めるほか、秘密調査制度、国家個人通報制度を規定し、それらの実施確保のために、拷問禁止委員会を設置している。日本は99年8月同条約に加入したが、個人通報制度の受諾は行っていない。

(宮崎繁樹 明治大学名誉教授 / 2008年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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