指定緊急避難場所(読み)シテイキンキュウヒナンバショ

デジタル大辞泉 「指定緊急避難場所」の意味・読み・例文・類語

してい‐きんきゅうひなんばしょ〔‐キンキフヒナンバシヨ〕【指定緊急避難場所】

切迫した災害の危険から命を守るために避難する場所。災害対策基本法に基づいて、洪水や津波など災害の種類ごとに一定の基準を満たす施設または場所を、市町村長があらかじめ指定する。→指定避難所

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共同通信ニュース用語解説 「指定緊急避難場所」の解説

指定緊急避難場所

住民らが災害から命を守るために緊急的に避難する施設。災害対策基本法に基づき、市町村長が津波や洪水、土石流など災害の種類ごとに指定する。津波の場合、避難タワーやビルなど全国3万8千カ所(2021年4月時点)が指定済みで、自治体が作成するハザードマップなどに記載されている。災害の危険がなくなるまで一定期間滞在する指定避難所と区別される。

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