指定緊急避難場所(読み)シテイキンキュウヒナンバショ

デジタル大辞泉 「指定緊急避難場所」の意味・読み・例文・類語

してい‐きんきゅうひなんばしょ〔‐キンキフヒナンバシヨ〕【指定緊急避難場所】

切迫した災害危険から命を守るために避難する場所災害対策基本法に基づいて、洪水津波など災害の種類ごとに一定基準を満たす施設または場所を、市町村長があらかじめ指定する。→指定避難所

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

共同通信ニュース用語解説 「指定緊急避難場所」の解説

指定緊急避難場所

住民らが災害から命を守るために緊急的に避難する施設。災害対策基本法に基づき、市町村長が津波や洪水、土石流など災害の種類ごとに指定する。津波の場合、避難タワーやビルなど全国3万8千カ所(2021年4月時点)が指定済みで、自治体が作成するハザードマップなどに記載されている。災害の危険がなくなるまで一定期間滞在する指定避難所と区別される。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android