デジタル大辞泉
「採石権」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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さいせき‐けん【採石権】
- 〘 名詞 〙 他人の土地で岩石および砂利を採取することのできる権利。物権とされ、地上権に関する規定が準用される。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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採石権【さいせきけん】
他人の土地において岩石および砂利(砂・玉石を含む)を採取する権利。採石法(1950年)に基づき,物権とみなされ,地上権の規定が準用される。存続期間は20年以内であるが,更新できる。当事者間の設定行為によって成立するが,協議が不調のときは通商産業局長の決定を得て成立する。
→関連項目用益物権
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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世界大百科事典(旧版)内の採石権の言及
【採石業】より
…1950年公布。採石業は,採石権(設定行為に定めるところに従い他人の土地で岩石および砂利(砂および玉石を含む)を採取する権利)を取得しなければ行うことはできない。採石権は当事者間の契約で設定される用益物権の一つであり,採石法による特別の定めを除くほかは民法の[地上権]に関する規定が準用される。…
※「採石権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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