出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
…1950年公布。採石業は,採石権(設定行為に定めるところに従い他人の土地で岩石および砂利(砂および玉石を含む)を採取する権利)を取得しなければ行うことはできない。採石権は当事者間の契約で設定される用益物権の一つであり,採石法による特別の定めを除くほかは民法の地上権に関する規定が準用される。…
※「採石権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)一定の主義・主張がなく、安易に他の説に賛成すること。「多数派に付和雷同する」[補説]「不和雷同」と書くのは誤り。[類語]矮人わいじんの観場かんじょう・同意・賛同・支持・賛成・雷同・便乗・...