用益物権(読み)ようえきぶっけん(英語表記)servitude

精選版 日本国語大辞典 「用益物権」の意味・読み・例文・類語

ようえき‐ぶっけん【用益物権】

〘名〙 他人土地一定目的のために使用、収益できる物権地上権永小作権地役権入会権など。

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デジタル大辞泉 「用益物権」の意味・読み・例文・類語

ようえき‐ぶっけん【用益物権】

他人の土地を一定の目的のために使用・収益する物権地上権永小作権地役権入会いりあい権など。

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百科事典マイペディア 「用益物権」の意味・わかりやすい解説

用益物権【ようえきぶっけん】

他人の物を一定の目的のために使用収益し得る物権民法上,地上権永小作権・地役権入会権の4種があるほか,特別法に基づく採石権鉱業権漁業権などもこれに類する。制限物権ひとつ
→関連項目賃借権

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「用益物権」の意味・わかりやすい解説

用益物権
ようえきぶっけん

他人の土地を一定の目的のために使用収益する物権。所有権の機能の一部を制限するので、担保物権とともに制限物権として、所有権に対立する。民法上の権利では、地上権、永小作権、地役権、共有性質をもたない入会(いりあい)権がこれにあたる。また、特別法上の権利としては、採石権、鉱業権、漁業権などは物権として規定されており(採石法4条3項、鉱業法12条、漁業法23条1項)、これらは用益物権にあたる。

[高橋康之]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「用益物権」の意味・わかりやすい解説

用益物権
ようえきぶっけん
servitude

一定の目的のため他人の土地を使用,収益できる制限物権 (他物権) 。地上権,永小作権,地役権および入会権がある。所有権の内容のうち所有物の使用収益をする権能,つまり,使用価値を支配する権能が所有権とは独立の物権とされたもの。交換価値を支配する物権である担保物権に対する。用益物権は,所有権者との契約により設定されるのが原則であるが,時効により原始的に取得される場合もありうる (民法 163,283) 。設定契約により定められた期間の満了,または不行使の結果時効により消滅するほか,この権利が所有権者に帰属したときは消滅する。

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世界大百科事典 第2版 「用益物権」の意味・わかりやすい解説

ようえきぶっけん【用益物権】

他人の物を一定の目的のために使用,収益する権利のうち,物権たるものを用益物権という。民法では地上権(265~269条ノ2),永小作権(270~279条),地役権(280~293条),および共有の性質を有しない入会(いりあい)権(294条)の4種類が認められている。これらの用益物権はいずれも他人の土地に対する権利である。土地以外の物に対しては,賃貸借使用貸借(無償の場合)など,債権による権利以外にはない。

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