デジタル大辞泉
「用益物権」の意味・読み・例文・類語
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ようえき‐ぶっけん【用益物権】
- 〘 名詞 〙 他人の土地を一定の目的のために使用、収益できる物権。地上権・永小作権・地役権・入会権など。
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用益物権 (ようえきぶっけん)
他人の物を一定の目的のために使用,収益する権利のうち,物権たるものを用益物権という。民法では地上権(265~269条ノ2),永小作権(270~279条),地役権(280~293条),および共有の性質を有しない入会(いりあい)権(294条)の4種類が認められている。これらの用益物権はいずれも他人の土地に対する権利である。土地以外の物に対しては,賃貸借や使用貸借(無償の場合)など,債権による権利以外にはない。
用益物権は債権の場合と異なって,土地所有者の交代による影響を受けず,しかも所有者の承諾なしにその権利を譲渡することができる。しかし権利の対抗要件として登記が必要である(入会権を除く)。債権である賃借権にも登記による対抗力が認められているが,登記請求権がなく事実上その権利を登記できないため,所有者の交代により権利を否認されることもある。そのため,借地法,借家法,農地法等で,建物所有・耕作のための土地の賃貸借,建物の賃貸借には第三者の対抗力など物権に近い効力が認められている。
→物権
執筆者:中尾 英俊
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用益物権
ようえきぶっけん
他人の土地を一定の目的のために使用収益する物権。所有権の機能の一部を制限するので、担保物権とともに制限物権として、所有権に対立する。民法上の権利では、地上権、永小作権、地役権、共有の性質をもたない入会(いりあい)権がこれにあたる。また、特別法上の権利としては、採石権、鉱業権、漁業権などは物権として規定されており(採石法4条3項、鉱業法12条、漁業法23条1項)、これらは用益物権にあたる。
[高橋康之]
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用益物権
ようえきぶっけん
servitude
一定の目的のため他人の土地を使用,収益できる制限物権 (他物権) 。地上権,永小作権,地役権および入会権がある。所有権の内容のうち,所有物の使用収益をする権能,つまり,使用価値を支配する権能が所有権とは独立の物権とされたもの。交換価値を支配する物権である担保物権に対する。用益物権は,所有権者との契約により設定されるのが原則であるが,時効により原始的に取得される場合もありうる (民法 163,283) 。設定契約により定められた期間の満了,または不行使の結果時効により消滅するほか,この権利が所有権者に帰属したときは消滅する。
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