採血及び供血斡旋業取締法(読み)さいけつおよびきょうけつあっせんぎょうとりしまりほう

百科事典マイペディア の解説

採血及び供血斡旋業取締法【さいけつおよびきょうけつあっせんぎょうとりしまりほう】

人の血液の適正な利用と,採血によって生ずる保健衛生上の危害の防止および被採血者の保護を目的として,採血および供血斡旋業を取り締まる法律(1956年)。採血の目的と血液を原料とする製造物(血液製剤)を制限し,採血業と供血斡旋業を許可制とし,業者の義務等を定める。
→関連項目血液センター

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