採血及び供血斡旋業取締法(読み)さいけつおよびきょうけつあっせんぎょうとりしまりほう

百科事典マイペディア の解説

採血及び供血斡旋業取締法【さいけつおよびきょうけつあっせんぎょうとりしまりほう】

人の血液の適正な利用と,採血によって生ずる保健衛生上の危害防止および被採血者の保護目的として,採血および供血斡旋業を取り締まる法律(1956年)。採血の目的と血液を原料とする製造物(血液製剤)を制限し,採血業と供血斡旋業を許可制とし,業者義務等を定める。
→関連項目血液センター

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む