デジタル大辞泉 「搭乗者傷害保険」の意味・読み・例文・類語 とうじょうしゃしょうがい‐ほけん〔タフジヨウシヤシヤウガイ‐〕【搭乗者傷害保険】 被保険自動車に搭乗していた者が、自動車事故によって死亡、けが、後遺障害を被った場合に保険金が支払われる自動車保険。運転者が死傷した場合にも補償される。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
保険基礎用語集 「搭乗者傷害保険」の解説 搭乗者傷害保険 被保険自動車の正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者が、被保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故等により死傷した場合に保険金を支払う保険を指します。座席ベルトを装着中に死亡した者に対しては、座席ベルト装着者特別保険金が上乗せして支払われます。 出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報