デジタル大辞泉 「携帯電話不正利用防止法」の意味・読み・例文・類語 けいたいでんわふせいりよう‐ぼうしほう〔ケイタイデンワフセイリヨウバウシハフ〕【携帯電話不正利用防止法】 《「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」の略称》携帯電話を使った犯罪の防止を目的とする法律。携帯電話事業者に対して、利用者の本人確認を義務付けるとともに、携帯電話等の不正な譲渡・貸与等の行為に対する処罰を規定している。平成18年(2006)施行。携帯電話本人確認法。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例