携帯電話不正利用防止法(読み)ケイタイデンワフセイリヨウボウシホウ

デジタル大辞泉 「携帯電話不正利用防止法」の意味・読み・例文・類語

けいたいでんわふせいりよう‐ぼうしほう〔ケイタイデンワフセイリヨウバウシハフ〕【携帯電話不正利用防止法】

《「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律」の略称携帯電話を使った犯罪の防止を目的とする法律。携帯電話事業者に対して、利用者の本人確認を義務付けるとともに、携帯電話等の不正な譲渡貸与等の行為に対する処罰を規定している。平成18年(2006)施行携帯電話本人確認法

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

機械メーカー。トヨタグループの総本家で,繊維機械のほかトヨタ自動車からの小型商用車の受託生産,エンジンその他の自動車部品,フォークリフトなどの産業用車両の生産も行なう。1926年豊田佐吉が,みずから発...

豊田自動織機の用語解説を読む