改正市町村合併特例法(読み)かいせいしちょうそんがっぺいとくれいほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「改正市町村合併特例法」の意味・わかりやすい解説

改正市町村合併特例法
かいせいしちょうそんがっぺいとくれいほう

市町村合併特例に関する法律 (昭和 40年法律6号) 。 1995年3月の期限切れをうけて,4月より同改正法が施行されたもの。旧法に比べ,地方分権化の流れにそって,住民側からの自主的合併を促進する方向に転換した点が特色となっている。おもな改正点は (1) 有権者の 50分の1以上の署名により合併協議会を設置できる住民発議制度の創設,(2) 議員定数・任期特例措置の延長,(3) 大幅な財政支援拡充措置などであるほか,都道府県知事の調整的役割についても明記された。

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