改正薬事法(読み)かいせいやくじほう

共同通信ニュース用語解説 「改正薬事法」の解説

改正薬事法

脱法ドラッグ対策強化の一環として、昨年10月に施行された。/(1)/健康被害の恐れがある指定薬物の疑いのある商品成分を分析するため、自治体厚生労働省職員が持ち帰ることができる/(2)/麻薬取締官に指定薬物の捜査権限を与える―との内容。これまで麻薬取締官の捜査権限は覚せい剤などに限られていたが、改正により指定薬物の捜査が可能になった。

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知恵蔵 「改正薬事法」の解説

改正薬事法

2006年の薬事法改正に伴い、薬局・薬店で処方箋(せん)なしで購入できる一般用医薬品(大衆薬)の販売方法が09年度から大幅に変更される。具体的には、大衆薬の販売従事者として登録販売者制度を新設し、同時に、大衆薬を副作用等のリスクの高さに応じてA、B、Cに3分類し、比較的リスクの低いB(風邪薬や解熱鎮痛剤等)、C(整腸薬消化薬等)については薬剤師だけでなく登録販売者による販売を認めるというもの。都道府県が実施する試験に合格した登録販売者がいれば、これまでの薬局・薬店以外の店舗で一部の大衆薬の販売が可能になり、コンビニエンスストアなどでの取り扱いが急速に拡大するものと思われる。これまでもドリンク剤などが医薬品から医薬部外品に組み替えられることによって販売チャネルが多様化したように、風邪薬や整腸剤などの大衆薬の分野でも卸売り業業や製薬メーカーをも巻き込んだ業界再編が加速されるであろう。

(懸田豊 青山学院大学教授 / 2008年)

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