共同通信ニュース用語解説 「麻薬取締官」の解説
麻薬取締官
厚生労働省の各地方厚生局に設置された麻薬取締部に所属。刑務官や海上保安官など特定分野の専門知識を持つ一部の公務員とともに、刑事訴訟法に基づく「特別司法警察職員」として、逮捕や家宅捜索など警察官と同様の権限を行使できる。捜査権の対象は大麻、アヘン、覚醒剤、向精神薬のほか、麻薬に指定された薬物に限られていたが、改正薬事法(現医薬品医療機器法)と改正麻薬取締法が2013年10月に施行された後、危険ドラッグのうち、製造や販売が規制されている指定薬物も加わった。
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