麻薬取締官(読み)まやくとりしまりかん

共同通信ニュース用語解説 「麻薬取締官」の解説

麻薬取締官

厚生労働省の各地方厚生局に設置された麻薬取締部に所属。刑務官海上保安官など特定分野の専門知識を持つ一部の公務員とともに、刑事訴訟法に基づく「特別司法警察職員」として、逮捕家宅捜索など警察官と同様の権限を行使できる。捜査権の対象は大麻アヘン覚醒剤、向精神薬のほか、麻薬に指定された薬物に限られていたが、改正薬事法(現医薬品医療機器法)と改正麻薬取締法が2013年10月に施行された後、危険ドラッグのうち、製造や販売が規制されている指定薬物も加わった。

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世界大百科事典(旧版)内の麻薬取締官の言及

【麻薬】より

…それ以外の麻薬については,アヘン末(医薬用加工アヘン)の輸出入がいっさい禁止されている(12条2項)以外は,麻薬取扱者に対して一定の制限のもとで取扱者の種類に応じた取扱い(輸出入,製造,製剤,譲渡し,譲受け,施用,交付,所持,廃棄)が認められている(13~29条)。さらに同法は,麻薬の取扱業務に関する記録および届出の規定を設けるほか,その監督についても定めており,薬物犯罪の捜査,取締りのために厚生省に麻薬取締官を,都道府県に麻薬取締員を置くこととしている(54条)。 〈麻薬及び向精神薬取締法〉の違反に対しては重い刑罰が定められており,なかでも,ヘロインの営利目的製造,輸入,輸出に対する刑罰は,無期または3年以上の懲役(および情状により1000万円以下の罰金)である。…

※「麻薬取締官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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