政策形成訴訟(読み)せいさくけいせいそしょう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「政策形成訴訟」の意味・わかりやすい解説

政策形成訴訟
せいさくけいせいそしょう

個別的な法的紛争を解決するという伝統的な訴訟本質 (紛争解決機能) に加え,国の政策に対する是非を問い,新しい政策を提起・形成するという機能的特徴 (政策形成機能) を持つ訴訟。騒音薬害などに対する大規模公害訴訟,議員定数不均衡訴訟がその例である。アメリカでは,主として国の人種政策を批判・是正する目的で提起されたものが有名であるが,これらは公共訴訟または制度改革訴訟と呼ばれ,こうした訴訟では裁判所が立法命令を下すこともある。ただ,日米の司法制度の相違があるため,こうしたアメリカの現代型訴訟を司法部に法創造機能が託されていない日本にただちに持ち込むことには異論も多い。

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