大学事典 「教育課程法制」の解説
教育課程法制
きょういくかていほうせい
国民の教育を受ける権利(日本国憲法26条)を保障するための法体系であり,その理念や内容に関わる規定は教育基本法や学校教育法のほか,大学については大学設置基準の中で詳細に定められている。教育基本法7条では大学の基本的機能と役割が明示され,学校教育法では「広く知識を授けるとともに,深く専門の学芸を教授研究」するという大学の目的が掲げられ(83条),さらに修業年限や学位授与等の規定が盛り込まれている。これらを受けて,大学設置基準では第6章「教育課程」の独立項目が設けられ,教育課程の体系的編成や必修・選択・自由科目の編成方法,単位,授業期間,授業を行う学生数,講義・演習・実験・実習・実技の授業方法,授業計画(シラバス),FD(ファカルティ・ディベロップメント)研修,昼夜開講制などの規定が定められている。また第7章には関連して「卒業の要件等」の規定が詳細に決められ,日本では単位修得と修業年限を基本とした卒業制度が明示されている。
著者: 清水一彦
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報