斡旋利得罪(読み)アッセンリトクザイ

デジタル大辞泉 「斡旋利得罪」の意味・読み・例文・類語

あっせんりとく‐ざい【×斡旋利得罪】

公職者衆議院議員参議院議員・地方議会議員・地方公共団体首長)や国会議員公設秘書が、第三者依頼を受けて、行政庁公務員口利きをし、その見返りに報酬を受け取る罪。あっせん利得処罰法規定

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

《〈和〉doctor+helicopterから》救急専用の医療機器を搭載し、医師・看護師が乗り込んで患者のもとに急行し、病院などに搬送する間に救命医療を施すことのできる救急ヘリコプター。...

ドクターヘリの用語解説を読む