デジタル大辞泉 「斡旋利得罪」の意味・読み・例文・類語 あっせんりとく‐ざい【×斡旋利得罪】 公職者(衆議院議員・参議院議員・地方議会議員・地方公共団体の首長)や国会議員の公設秘書が、第三者の依頼を受けて、行政庁の公務員に口利きをし、その見返りに報酬を受け取る罪。あっせん利得処罰法に規定。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 経験者活躍中の携帯販売スタッフ 株式会社ヴァンクールプロモーション 東京都 武蔵野市 月給30万円~ 契約社員 パン屋さんでの販売接客/月収14万円以上!土日のどちらか勤務可能な方優遇!簡単な仕事 株式会社バックスグループ 長野県 木曽町 時給1,240円 派遣社員 Sponserd by