斡旋利得罪(読み)アッセンリトクザイ

デジタル大辞泉 「斡旋利得罪」の意味・読み・例文・類語

あっせんりとく‐ざい【×斡旋利得罪】

公職者(衆議院議員・参議院議員・地方議会議員・地方公共団体の首長)や国会議員の公設秘書が、第三者の依頼を受けて、行政庁の公務員に口利きをし、その見返りに報酬を受け取る罪。あっせん利得処罰法に規定。

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