新エネルギー法(読み)しんえねるぎーほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「新エネルギー法」の意味・わかりやすい解説

新エネルギー法
しんえねるぎーほう

正式名称は「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」(平成9年法律第37号)。1997年(平成9)4月成立、6月施行。エネルギー・セキュリティー確保と地球温暖化問題への対策として、資源制約や環境負荷の少ない新エネルギーの加速的な開発および導入促進を目的とする。実用化段階に入ったものの経済性の制約などにより進んでいない新エネルギーの市場への導入の加速および、長期的な視点からのいっそうの技術開発の促進を主眼とする。消費者や事業者に対し新エネルギーの導入に努力することを義務づけ、導入事業者には中小企業投資助成による金融上の支援措置などを講ずる。具体的な新エネルギー対象分野は、(1)太陽光発電、(2)太陽熱利用、(3)バイオマス発電、(4)バイオマス熱利用、(5)雪氷熱利用、(6)温度差熱利用、(7)風力発電、(8)地熱発電沸点の低い媒体を加熱・蒸発させた蒸気タービンを回すバイナリー方式に限る)、(9)小規模水力発電(1000キロワット以下)、(10)バイオマス燃料製造などである。

[小川順子]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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