デジタル大辞泉
「新小判」の意味・読み・例文・類語
しん‐こばん【新小判】
1 新しく鋳造した小判。特に、江戸幕府が万延元年(1860)以降に発行した金貨。万延小判。
2 擦り減った小判に足し金をして鋳造しなおしたもの。
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しん‐こばん【新小判】
- 〘 名詞 〙
- ① 摩滅した小判に足し金をして鋳造し直したもの。
- [初出の実例]「敷革の上に新小判が我等が寐姿程有しと」(出典:浮世草子・世間胸算用(1692)三)
- ② 新しく発行した小判。また特に、幕府が万延元年(一八六〇)に発行した江戸時代最後の万延小判の俗称。
- [初出の実例]「一 新小判、壱分判、弐朱金共、両替に而切賃之儀、前之通相心得、取遣可レ致候事」(出典:金銀御吹替次第(1800頃)(古事類苑・泉貨四))
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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