デジタル大辞泉 「新小判」の意味・読み・例文・類語 しん‐こばん【新小判】 1 新しく鋳造した小判。特に、江戸幕府が万延元年(1860)以降に発行した金貨。万延小判。2 擦り減った小判に足し金をして鋳造しなおしたもの。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「新小判」の意味・読み・例文・類語 しん‐こばん【新小判】 〘 名詞 〙① 摩滅した小判に足し金をして鋳造し直したもの。[初出の実例]「敷革の上に新小判が我等が寐姿程有しと」(出典:浮世草子・世間胸算用(1692)三)② 新しく発行した小判。また特に、幕府が万延元年(一八六〇)に発行した江戸時代最後の万延小判の俗称。[初出の実例]「一 新小判、壱分判、弐朱金共、両替に而切賃之儀、前之通相心得、取遣可レ致候事」(出典:金銀御吹替次第(1800頃)(古事類苑・泉貨四)) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例