ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「新過失論」の意味・わかりやすい解説
新過失論
しんかしつろん
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…また,交通事故の場合を中心として,相手方が適切に行動するだろうと信頼してよい状況下であれば,死傷などの結果が発生しても刑事責任を負わないとされるようになった(信頼の原則)。これらの点から出発して,過失一般も,行為者個人が犯罪事実の発生を不注意で認識しなかったという以前に,行為が客観的に妥当なものでなかったことを意味すると考えられるようになった(いわゆる新過失論。過失をまず行為の違法性の問題としてとらえる)。…
※「新過失論」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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